給与計算の一般的な流れ jupite, 2020年12月28日2024年11月10日 最終更新日 2024年11月10日 by jupite 従業員の給与は毎月決まった日に支払うのが一般的です。 その際の総支給額は基本給・各種手当て・欠勤控除などの支給項目に基づいて計算することになりますが、この総支給額から各種控除、いわゆる保険料や源泉所得税、住民税などを差し引いたものが従業員が受け取る「手取り」に該当します。 目次1 基本給・各種手当て・欠勤控除などを元に総支給額を計算2 労働基準法に規定された「賃金支払い5原則」を確認3 最低賃金額以上にしなければならない4 まとめ 基本給・各種手当て・欠勤控除などを元に総支給額を計算 なお、給与計算の一般的な流れとしてはまず、基本給・各種手当て・欠勤控除などを元に総支給額を計算します。 その際の手当てに該当するものの詳細としては、通勤や資格、残業、さらには業績に応じて支給される給与全てです。 一方で、決起員控除は欠勤や遅刻、早退したときに差し引く賃金であり、1日ごとあるいは1時間あたりの給与額を求めてその日数や時間分差し引いて計算するのが一般的です。 それら定義に基づき無事総支給額が求められたら、そこから雇用保険料と社会保険料を控除し、さらに所得税と住民税、いわゆる源泉徴収する税金を控除します。 なお、会社側は毎年労働基準監督署に労災保険料と雇用保険料を納付する義務がありますが、従業員の給与から毎月天引きされるのは雇用保険だけで労災保険は会社側が全額負担しなければなりません。 最後に、ここまでの計算が無事完了したら、生命保険料や財形貯蓄費などの労使協定上控除項目に該当するものがあれば廃除を行うことそれぞれの従業員に支払うべき手取り額が算出できます。 労働基準法に規定された「賃金支払い5原則」を確認 なお、決してシンプルとは言えない手順に従った給与計算を行う際にはいくつかの注意点があります。 これは、そもそも給与計算をする際には必ず労働基準法に規定された「賃金支払い5原則」を確認したうえで同時に最低賃金を上回っている必要があるためです。 加えて、残業代を正しく従業員に支払うためには割増賃金のルールを正しく知っておくことも大切です。 まず、知っておくべき賃金支払いの5原則は確実に従業員に給与が支払われるようにするために規定であり、企業側は厳格に守らなければなりません。 ただし、個々の状況に応じて労働協約を締結さえすれば例外規定を設けることができる点も知っておくべきポイントと言えます。 例としては、労働者に直接渡すという規定が存在するものの、それを厳格に守ろうとすると現代では当たり前となっている銀行振込による給与の支払いが認められないことになってしまいます。 しかし、利便性の観点からひとりひとりの従業員に直接手渡さずに銀行振込を行うということは可能です。 ただ、その際には前述したとおり双方の同意が合ったときに限られているとともに本人が指定する本人名義の口座であることが必須条件となっています。 たとえ配偶者や両親など親類の名義であっても本人でない限りその口座に振り込むことは許可されていません。 注意しましょう。 最低賃金額以上にしなければならない また、誰もが一度は耳にしたことがあるように給与には原則として最低賃金額以上にしなければならないという規定があります。 なお、この額は地域別に設定されていることに加えてこの法律は正社員だけでなくパートやアルバイトを含めたすべての従業員に適用されるという点には注意が必要です。 加えて、この最低賃金というのは毎年秋に改定されているので、最低賃金ギリギリの給与設定をしている場合については毎年その額を最低賃金に基づいてしっかりと見直す必要があります。 さらに、1日8時間かつ週40時間の法定労働時間を超えた残業は時間外労働として扱い、時間外労働に対しては法定の割増賃金を支払わなければなりません。 その際には、時間外であることに加えて深夜帯に該当する22時から翌朝5時の労働に対しては深夜手当をさらに割増賃金として上乗せしなければなりません。 加えて、1ヶ月60時間を超える時間外労働を行っている場合企業側は50%以上の率で計算した割増賃金を支払う義務が生じます。 ただし、中小企業に対してはこの60時間労働に対する割増賃金の適用が現状としては猶予されて入るものの、最終的にはその支払い義務が生じることになっています。 まとめ このように給与計算は決してシンプルな手順で行えるものではありません。 また、正確にその計算を行うことができなければ労働問題に貼っていする可能性もある企業を運営していく上で非常に重要な部分です。 思わぬトラブルに発展することがないようその計算をするにあたっては、しっかりとルールの確認を行う必要があります。 さらに、そのルールは定期的にその内容が変わるので、定期的な確認も必須です。 そのため、わからないことがある際には独自に判断しまうことは避け、社会保険労務士などのその道のプロにその詳細のアドバイスを求めましょう。 あるいは、毎月の煩雑な給与事務を簡単ステップで完了できるようサポートしてくれる便利なソフトも世の中には多数販売されています。 もちろん基本的な知識をその担当者が理解していることは必要ですが、業務の効率化という観点からもそのような自動計算をできるソフトも上手に活用するのがおすすめです。 参考文献 ・日本クレアス税理士法人 評判 ビジネス